| ○その他の業務
■米国移民ビザ・非移民ビザ発給申請
非移民ビザとは、商用、観光、留学等の目的で一時的に米国への滞在を希望する
者に発給される査証です。非移民ビザは、東京の米国大使館または大阪や那覇の
米国総領事館で申請することができます。
非移民ビザには、短期商用(B-1)・短期観光(B-2)・通過(C)・外交/公用(A・
G)・学生(F・M)・交流訪問者(J)・婚約者(K)・雇用(H・L・E)・運動競技者/
芸能人(O・P)・報道関係者(I)・国際文化交流訪問者(Q)・宗教活動家(R)ビザ
等があります。
■米国抽選永住権申請
抽選永住権とは、米国国務省が毎年行う多様性移民ビザプログラム(Diversity
Immigrant Visa Program(通称、DVプログラム))で約50,000人の外国人を対象に
発給される米国永住権のことです。永住権発給者の選択がコンピューターによる
抽選で行われるため抽選永住権とも呼ばれています。毎年通常10月〜11月に申請
期間が設けられています。
■パスポート発給申請
旅券法第3条第4項により、申請者自身が一定の手続きを踏む(発給申請書や訂正
申請書の裏面にある「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」に
必要な事項を記入して、指定された者が旅券事務所などに出向いて申請書並びに
写真及び必要書類を提出する)ことにより、申請者自身は申請時にはパスポート
申請窓口に出向かなくても良いことになっています。忙しくてパスポートの申請に
行くことができない方等はこの制度のご利用をお勧めします。
■英語通訳
1時間 5,000円〜 (別途交通費必要)
報酬額は通訳の内容によって変わります。事前にご確認ください。
■日英(私文書・公文書)翻訳
| 料金表 |
日本語から英語 |
英語から日本語 |
| 簡易翻訳 |
12円 / Word |
10円 / 文字 |
| 通常翻訳 |
15円 / Word |
12円 / 文字 |
| 専門翻訳 |
20円 / Word |
15円 / 文字 |
「簡易翻訳」とは、文体のエレガントさにこだわらず、内容を的確に伝えることに重点を置いた翻訳サービスです。原文を理解するために使うので内容さえ分かればいい、コストを抑えたい、とにかく「伝える」ことができればいいといったお客様に最適です。
「通常翻訳」とは、原文の文体に忠実に行う「直訳」を基本とした翻訳サービスです。私文書・公文書として下に例示されている文書(契約書・同意書を除く)のほとんどが通常翻訳の対象となります。料金と目安としては、二名記載の標準的な戸籍謄本で6,000円程度(400Words)になります。
「専門翻訳」とは、特に専門的な知識を必要とする契約書・同意書等の翻訳サービスです。
その他の料金
公証人による翻訳文の認証 1通 12,000円(別途11,500円の公証人手数料必要)
法務局による公証人の押印証明 1通 12,000円
外務省による公印証明 1通 12,000円
【私文書・公文書の例】
戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、記載事項証明書、全部事項証明書、個人事項証明書、住民票、出生証明書、出生届、出生届受理証明書、婚姻届、婚姻届受理証明書、原戸籍、平成原戸籍、在職証明書、退職証明書、成績証明書、卒業証明書、医師免許状、論文要旨、免許証、運転免許証、車検証、株券、税務申告書、販売代理店契約書、守秘義務契約書等企業間契約書、名目株主受託宣言書、税務書類、登記簿謄本、履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書、所得税申告書、恩給証書、法人税申告書、市民税・県民税特別徴収税額の通知書、免責同意書、和解同意書、教員職員免許状授与証明書、推薦状、履歴書、顧問委託契約書、登録原票記載事項証明書、給与支払い証明書、建物賃貸契約書、不動産鑑定評価書、労働安全衛生法による技能講習修了証、アーク溶接等の業務に係る特別教育修了証、教員免許状、中学校教諭第一種免許状、高等学校教諭第一種免許状、源泉徴収票、会社定款、会社推薦状、会社概要、理由書、留学関係書類、無犯罪証明書、婚姻要件具備証明書、結婚証明書、健康診断書、不動産鑑定評価書、事業開始等申告書、提出済証明書、自動車貸渡契約書、レンタルアグリーメント、貸渡料金請求書、電話料金通話明細書、電話料金請求書、電話料金領収書、児童扶養手当証書、市・県民税課税証明書、納税証明書、土地家屋総合名寄帳登録事項証明書、Visa、Immigration Documents、School Transcript、University Transcript、Birth Certificate、Death Certificate、Marriage & Divorce Decrees、Medical / Insurance Records、Thesis Excerpt、Abstract、Car Rental Agreement
■株式会社・農業法人・NPO法人・組合等の設立 (電子定款対応)
株式会社の設立は、会社商号・本店住所・会社目的の決定⇒類似商号調査⇒印鑑
の作成・印鑑証明の取得⇒定款の作成・認証⇒残高証明書等の取得⇒登記申請書
その他必要書類の作成⇒設立の登記申請⇒諸官庁への届出 といった手順で行わ
れます。また、業種によっては営業許可が必要な場合があります。
会社設立(ご注意:登記申請書の作成・設立の登記申請は含まれません)から営業許可申請まで
サポートいたします。また、電子定款にも対応しております。
■遺言・相続
遺言は遺言者の最終の意思表示であり、法律の定める一定の方式に従ってなされ
なければならない要式行為です。最終の意思表示を無効ならしめないためにも、
また相続関係のトラブル予防のためにも、遺言は正しく作成する必要があります。
遺言書作成の他、遺産分割協議書の作成・遺留分減殺請求その他遺言 ・相続に
関するご相談を行っております。
■内容証明
○年○月○日に誰から誰あてにどのような内容の文書が差し出されたかを謄本に
よって証明する郵便局のサービスです。クーリングオフ、エステの中途解約、不倫の
慰謝料請求、債権回収、未払賃金の請求、不当解雇の解雇予告手当ての請求等
の目的で用いられます。
■農地転用
農地に区画形質の変更を加えて住宅・工場・病院・学校等の施設の用地にしたり、
道路・山林・水路等の用地にするといった農地を農地以外のものにする行為を
農地転用といいます。農地転用には都道府県知事の許可(4haを超える場合は
大臣の許可)が必要となります。また、市街化区域内の農地転用については
農業委員会への届出が必要です。
■自動車移転登録(出張封印対応)・車庫証明(自動車保管場所証明)
友人や親戚あるいは雑誌やインターネットを利用して車を直接売買したときや、
無料で譲渡したときは、その車を新しい持ち主になった者の名義にするための
登録が必要となります。また、自動車を登録する際には車庫証明を取ることが
義務づけられています。他府県からの転入、自動車販売業を営んでいない法人⇔
個人、個人⇔個人の名義変更に伴う神戸ナンバーへの変更が必要な場合において
出張封印を行います。
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